1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
この法律を活かす、活かさんは結局管財人の人物如何によるのです。その管財人においてかように制約されるということになりますれば、それは法律が余りに神経質にですよ、それは角を矯めて牛を殺すというような結果になりはしないかと思います。利害関係があればそれを裁判所が適当と認めれば、これを許すということのほうが、まあ私は今日の日本の情勢下においてふさわしいのじやないかと思うのですね。
この法律を活かす、活かさんは結局管財人の人物如何によるのです。その管財人においてかように制約されるということになりますれば、それは法律が余りに神経質にですよ、それは角を矯めて牛を殺すというような結果になりはしないかと思います。利害関係があればそれを裁判所が適当と認めれば、これを許すということのほうが、まあ私は今日の日本の情勢下においてふさわしいのじやないかと思うのですね。
それからわざわざ私はさつき宗教概論或いは宗教史、宗教文化史というようなものを中心として一切の學科も一切の制度も一切の法というものも、期する所は、その人自身の人物如何によるのであるから、その人事に當つてはよく學生生徒諸君が信頼を寄せるが如き學者、人格者を選んで教員養成の學校の宗教學科乃至は講座擔當の責任者に當てることを私はさつき主張したのでありまして、單に生活と全く二元的に切り離されておる單なる知的傳達